在外選挙人名簿への登録

在外選挙に参加するには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。登録資格は次のとおりです。

  1. 満18歳以上で日本国籍を持っている方(二重国籍の方も含みます)
  2. 当館管轄地域に3か月以上お住まいの方 
  3. 日本で転出届を提出されている方 

在外選挙人名簿の登録は、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会が行います。 ただし、以下のいずれかに該当する方は、本籍地の市区町村の選挙管理委員会に登録されます。

  1.  日本国外で生まれ、日本で生活したことがない方(住民登録をしたことがない方)
  2. 1994年4月30日以前に日本を出国された方

在南ア日本国大使館への登録

1. 申請方法

本人による申請及び同居家族による代理申請が可能です。当館または出張領事サービス会場に、本人又は代理人にお越し頂き、(2)の必要書類を提出して下さい。

2. 必要書類

登録申請者ご本人による申請の場合

同居ご家族による代理申請の場合

  1. 旅券(パスポート)
  2. 在外選挙人名簿登録申請書
  3. 現住所と滞在期間を証明する書類(労働許可、滞在許可、住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等)

 (「在留届」を3か月以上前に提出されている場合には、上記3.の書類は不要です。)

  1. 本人および代理人の旅券(パスポート)(必須)
  2. 住所を証明する書類
  3. 記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」(本人が必ず署名して下さい)
  4. 記入済みの「申出書」(本人が必ず署名してください)

 

在外選挙人登録申請書は関係市区町村選挙管理委員会に送られ、同会にて登録されます。登録が完了すると、同会より「在外選挙人証」が交付され、当館に届きます。当館より申請者にご連絡しますので、お受け取り下さい。「在外選挙人証」は、実際の投票の際に必要ですので、大切に保管して下さい。

「在外選挙人証」をお渡しする際に、 実際の投票手続きについて解説した「在外選挙の手引き」もお渡しするので、ご一読下さい。

在外選挙人登録の変更

「在外選挙人証」をお持ちの方で、住所や氏名など記載事項に変更があった場合は、以下のとおり変更申請ができます。代理人や郵送により当館に申請して下さい。

  1. 旅券(またはコピー可、写真のページ)
  2. 在外選挙人証
  3. 在外選挙人証記載事項変更届出書
  4. 現住所を証明する書類住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等
    または、氏名が変更されたことを示す戸籍謄抄本

在外選挙人証の再交付 

「在外選挙人証」の紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合は、以下のとおり再交付申請ができます。代理人や郵送により当館に申請して下さい。

  1. 旅券(またはコピー可、写真のぺージ)
  2. 在外選挙人証(紛失の場合は不要)
  3. 在外選挙人証再交付申請書