
在外選挙に参加するには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。登録資格は次のとおりです。
在外選挙人名簿の登録は、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会が行います。 ただし、以下のいずれかに該当する方は、本籍地の市区町村の選挙管理委員会に登録されます。
1. 申請方法
本人による申請及び同居家族による代理申請が可能です。当館または出張領事サービス会場に、本人又は代理人にお越し頂き、(2)の必要書類を提出して下さい。
2. 必要書類
登録申請者ご本人による申請の場合
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同居ご家族による代理申請の場合
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(「在留届」を3か月以上前に提出されている場合には、上記3.の書類は不要です。)
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在外選挙人登録申請書は関係市区町村選挙管理委員会に送られ、同会にて登録されます。登録が完了すると、同会より「在外選挙人証」が交付され、当館に届きます。当館より申請者にご連絡しますので、お受け取り下さい。「在外選挙人証」は、実際の投票の際に必要ですので、大切に保管して下さい。
「在外選挙人証」をお渡しする際に、 実際の投票手続きについて解説した「在外選挙の手引き」もお渡しするので、ご一読下さい。
「在外選挙人証」をお持ちの方で、住所や氏名など記載事項に変更があった場合は、以下のとおり変更申請ができます。代理人や郵送により当館に申請して下さい。
- 旅券(またはコピー可、写真のページ)
- 在外選挙人証
- 在外選挙人証記載事項変更届出書
- 現住所を証明する書類住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等
または、氏名が変更されたことを示す戸籍謄抄本
「在外選挙人証」の紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合は、以下のとおり再交付申請ができます。代理人や郵送により当館に申請して下さい。
- 旅券(またはコピー可、写真のぺージ)
- 在外選挙人証(紛失の場合は不要)
- 在外選挙人証再交付申請書