南アでの外国運転免許証の有効性

 

南ア当局は、外国人に対して南ア運転免許証を発行しません(永住許可を取得した外国人を除く)。そのため、南ア当局は、南ア道路交通法により外国政府が発行した運転免許証及び国際運転免許証は南ア国内でも有効とみなしています。

外国の運転免許証のうち、英語で記載されている免許証(米、英、豪、NZ、南ア近隣国等)は、そのまま使用できます。英語以外で記されている免許については、発行国の大使館、領事館が発行する翻訳証明書を併せて携行することが必要です。日本の運転免許証翻訳証明書の取得についてはこちらをご覧ください。

(注1)運転免許証の発行国と所持者の国籍が一致している必要はありません。

(注2)免許証の有効期限が過ぎた場合には更新する必要があります。更新しないと無免許運転となります。

(注3)日本の国際運転免許証の有効期間は、条約の規定により、発行日から1年間です。

(注4)日本の運転免許証、国際運転免許証の更新、紛失による再発行については発行元の都道府県警に照会してください。

南ア道路交通法第23条(National Road Traffic Act, Section 23) 1996年制定法律第93号

(1) Subject to subsection (2) and the prescribed conditions-

(a) a licence authorising the driving of a motor vehicle and which was issued in any other country; and

(b) an international driving permit which was issued while the holder thereof was not permanently or ordinarily resident in the Republic,(後略)

ご参考:南ア運輸省作成文書ダウンロード