旅券または身分証明書の携帯について

在留邦人の皆様へ
平成19年10月4日
日本大使館 領事部

9月24日、在留邦人の方がご家族でドライブ中に検問を受け、旅券の不携行のみを理由に長時間身柄を拘束されるという事件が発生しました。

このケースでは、旅券を所持していた方が、家族である旨を説明したにもかかわらず旅券を所持されていなかった方が拘束され、旅券を所持していた方が自宅に旅券を取りに帰り戻るまでの約12時間、警察署内の留置場に留め置かれました。

日本大使館としては、このケースに関しては法令に基づく措置とはいえ、行き過ぎの措置と思われますので近く南ア当局に抗議する予定ですが、同様のケースは今後も起こりえますので、在留邦人の皆様には次の点にご注意下さい。

  1. 遠出をされる際は、可能な限り旅券をご持参ください。拘束された場合の釈放手続きには旅券またはこれに代わる書類の提示が必要となるため、それまでの間は拘束が続くことになります。
  2. 近場への外出時にも、検問や街頭での職務質問に備えて、下記3の書類を携行するよう心がけてください。
  3. 外国人は常時身分証明書を携行することが南ア法令(Immigration Act)で定められています。南ア内務省(Department of Home Affaires)によれば、旅券原本以外の身分を明らかにする書類は次のとおりです。
    •  警察署で公証された旅券コピー(Certified Copy)
    •  旅券盗難紛失時に発行を受けたポリスレポートや、滞在許可延長申請の際に内務省が発行する受領証はケースバイケースで判断される模様です。
    • 永住外国人に発行される南ア身分証明書(IDENTITY DOCUMENT)
  4. 警察署からCertified Copyを取得する際は、旅券原本とコピーを持参する必要があります。旅券の顔写真頁および有効な滞在許可証または労働許可証のある頁を一枚のコピー(両面または片面に合成)にして、ご持参ください。最寄りの警察署で即時発行可能であり、手数料は無料です。
  5. なお、当館でも、ご希望があれば旅券所持証明を発行することができます。旅券原本と共に申請していただければ申請日の翌々日に発行しますが、手数料は一通につき124ランドです。

日本大使館領事部
電話012-452-1500
FAX 012-452-1600
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