
外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています。海外で事件・事故や思わぬ災害などが起こった場合、当館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。
当館管轄地(南ア、スワジランド、レソト)に到着し、住所又は居所が決まりましたら、速やかに当館に在留届を提出して下さい。届出はオンラインによる在留届電子届出システムのご利用をおすすめします。
うまく登録できなかった方は、こちらより用紙をダウンロードし(記入例はこちら)、直接当館領事窓口に提出いただくか、または郵送、FAX、電子メールにより送付して下さい。(オンラインの利用もしくはダウンロードができない方は、当館から届出用紙をFAXまたは郵便でお送りします。当館領事部までご連絡ください。)
帰国、当館の管轄地域外への転出、住所の変更、結婚、子の出生などにより家族構成が変わったなど、提出済みの在留届の記載内容に変更が生じた場合にも届出をお願いします。在留届電子届出システムのご利用者はオンラインで届出してください。当館に在留届を提出または送付された方はこちらより用紙をダウンロードし、直接当館領事窓口に提出いただくか、または郵送、FAX、電子メールにより送付して下さい。(オンラインの利用もしくはダウンロードができない方は、当館領事部までお電話ください。)